熊野小紋

過ごしやすい季節となりました。
暑くもなく寒くもなく、外での作業は楽な季節でもありますね。

コロナも少し小康状態でしょうか・・・
このままいち早く終息してくれることを願うばかりです。

さて、またブログもホームページもサボり気味ですが、一つ先日銘が決まった個体がありますので、紹介します。

熊野小紋

奈良県産の白散り中斑個体で、「熊野小紋」と銘が決まりました。
柄の散り方は、「滝」と似ていますが、この個体は滝のような捩れがありません。スッキリした感じがしますね。
栽培は少し難しいイメージがあり、なかなか大きくなってくれません・・・。
滝もそうですが、他にはない雰囲気と美しさがあり、棚でなんとも言えない魅力を放っています。

私がこの個体を入手したのは5年くらい前でしたが、私の草友が採取された方から改めて割り子を購入された際に銘の話になり、最近になって銘が決まったものです。

ちょっと話は逸れますが・・・。
銘の付与や登録については以前にも書いたことがありますが、銘を登録管理する団体がヤマシャクヤクにはありません。
したがって、同名異個体や異名同個体など混在することもよく見かけます。
ヤマシャクヤクの愛好会など作って、登録とかしてくれるところがあれば良いのでしょうけど、せいぜいヤマシャクヤクだけという狭きジャンルで作っても意味があるのか否か・・・。
ちょっと難しいんじゃないでしょうか。

実際、命名のはっきりとした決まりもありません。命名権は採取した人なのか?購入した人なのか?
まあ、混沌としているとしか言い様がないですね。

私もいくつか銘を付したことがあります。
採集者の方と相談できる物に関しては相談しながら決めた物や、採集者の方や購入先に付けても良いか聞いてから付けた物がほとんどです。
ただ、ヤフオクなどで購入した物などは確認もせずにそのまま付けた物もあります。
以下は私見ですけど・・・。
勝手に?と思われる方もあるかもしれませんが、山取個体の原個体を無銘のまま販売したと言うことは、その命名権は放棄して購入者に譲ったと言えるからです。この点は長く山野草をされてる方にも言われたことがあるんですけどね。
命名権を主張するなら、はじめから銘を付して販売するべきではないでしょうか。
無銘で販売して、あとからよその棚でその価値を見いだされた後で、あれは元はと言えば自分が持っていた物だから命名権は自分にあるとか主張するのは、ただの後出しじゃんけんとも言えますし、異名同種などの混乱の種となってしまいます。

そうかといって、手に入れた無銘品に何でもかんでも銘を付けまくる行為も問題だと思います。
どう見ても名前負けしているような物もありますもんね。

逸れた話が長くなっちゃいました。
まあ、今のところ銘に関してはこれが正解という解答は無いのかもしれません。
難しいところですね・・・。

個体のスクリーン撮影の時間がなかなか取れないこともありますが、先月撮った写真なども時々ギャラリーにはアップしていこうと思っています。
皆さんが興味をお持ちの栽培関係の記事も書かなきゃいけないですね。
以前書いたブログも引っ越しの際に一部が消えてしまったりしてるので、改めて書かなきゃと思ってはいるのですけどね・・・。

まあ、のんびりできる範囲でやっていこうと思いますので、のんびりと覗いていただけたらと思います。

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